母子家庭の引っ越し費用に利用できる母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは
母子家庭の引っ越しは何かと苦労がつきものですよね。引っ越し先の治安や物価、子供が新しい環境に慣れるんだろうか、など不安はつきません。
中でも、引っ越し費用が一番の問題点ではないでしょうか。少ない収入の中で、できるだけ引っ越し費用を安くあげたい、というのが本音でしょう。
そんな時におすすめなのが母子家庭が申請できる貸付金制度です。ここでこの制度について詳しくご紹介しましょう。
その制度とは、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度と言い、転宅費用を借りることができる制度です。この制度を申請できるのは、20歳未満の子供を扶養している配偶者のいない方です。母子家庭はこれに当てはまるので申請可能となります。
では、この制度はどのような制度なのでしょうか。
まず対象となるものは以下の通りです。引っ越し費用と言っても、引っ越しで出たごみ撤去費用や移動のためのお金などは対象となりません。あくまでも引っ越しに関わる資金だけとなります。
<対象となるもの>
引っ越し先物件の敷金、礼金、前家賃、引っ越し業者に支払う費用など
では、いくら申請できるのでしょうか。この制度の申請限度は上限26万円となっています。もちろん借りて終わりではありません。
この26万円は引っ越し費用として貸付されたものですので3年以内に返済しないといけないのです。ただし、ご両親など保証人がいる場合は無利子となりますが、保証人がいない場合は年1.0%の利子が付くのでご注意ください。
この制度を申請するために必要な書類は以下の通りです。
・貸付申請書
・戸籍謄本
・住民票記載事項証明書又は住民票の写し
・貸付を受ける本人と連帯保証人の印鑑登録証明書
・転居先を明らかにする書類
・転居費用の見積もり書
・父母(又は連帯保証人)の収入が明記された書類
・生活費収支内訳
ですが、ご本人の状況によって各自治体で必要なものが異なるので、必ず転居先の自治体で確認した方がよさそうです。
また、これらの書類を提出しても審査がおりるまでに多少時間がかかる可能性があります。できるだけ時間に余裕を持って申請しましょう。
申請窓口については、転居先の自治体となります。児童福祉課や保健福祉事務所などがそれにあたりますので、そちらにお問い合わせください。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度のまとめ
◇申請は20歳未満の児童を不要する母子家庭/父子家庭
◇申請は上限26万円まで
◇対象は引っ越し先物件の敷金、礼金、前家賃
◇引っ越し業者への支払も対象となる
◇保証人がいる場合は無利子
◇保証人がいない場合は年1.0%の利子
◇原則3年以内に返済が必要
このように、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は引っ越し費用に困っている母子家庭の方にとってとても便利な一方、3年以内に返済するという条件が付きます。それを見越して計画的に申請してくださいね。