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母子家庭で社会保険に入るといくら引かれる?加入した方がいいの?

母子家庭で自らが主たる生計者、いわゆる世帯主として働いているシングルマザーの人の中には、経済的な苦しさを理由に、国民健康保険国民年金の支払い免除や減額申請をしている人が多いことでしょう。

ただ、社会保険に加入することができるなら、したほうが得になります。

そこでここでは、母子家庭の人が社会保険に入るといくら引かれるかの具体例を含めて加入をおすすめする理由を解説します。

そもそも社会保険は、一般的に「雇用保険」・「健康保険」・「厚生年金」・「介護保険」の4つの総称として使われる言葉です。

このうち、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定である」人が加入するのが雇用保険です。

なお、この雇用保険については加入期間の条件を満たせた場合、失業後にハローワークで手続きすれば、給付金がもらえます。

一方で、

・1週間の労働時間が勤め先従業員の概ね4分の3以上であること
・契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みがあること

を満たした労働者が加入するのが健康保険です。

ただ、全額を労働者が負担するのではなく、雇用主が半分支払いを担ってくれます。

さらに、健康保険と同じ加入条件を満たした場合に入れるのが厚生年金です。これに加入すると老後もらえる年金額が上乗せしてもらえます。また、40歳から64歳までの健康保険の加入者については、介護保険料の支払義務が生じます。

これだけ聞くと、恩恵はあるものの、今もらえる額に対する影響が大きく、とても支払えそうにない。そのようなイメージを抱く人も多いかもしれません。

ただ、それでも、入れるなら社会保険には加入すべきです。これは、受けられる恩恵の大きさに対して、支払うべき保険料がそれほど大きく変わらないためです。

例えば、世帯年収が1,000,000円、子供一人の母子家庭の場合、国民県保険で支払いが必要になる額は月7,000円ほどです。一方で、健康保険加入時に支払うのは月4,000円ほどで済みます。

また、国民年金と厚生年金も、稼ぎによって多少の差は生じるものの、両者とも数千円ほどと、決して高い額ではありません。

一方で、国民健康保険の金額は各自治体で算出されるため、住んでいる地域によってはこの額が逆転する可能性も残念ながらある点には注意が必要です。

ただ、それでも社会保険は加入できるなら絶対にすべきと言える補償制度です。

母子家庭だからこそ、自分が倒れたらどうしよう、シングルマザーの人なら、一度はその不安を覚えたことがあると思います。そして、その際に受けられるサポートに、国民年金と健康保険には大きな違いがあります。

それは、「傷病手当金制度」があるかどうかです。

この傷病手当金制度というのは、怪我や病気で働けなくなったら、その3日後から給料の約3分の2を受け取れる制度です。これは、業務以外の理由で働けなくなっても適用されます。

しかも、最長1年6ヶ月にもおよぶ長期間にわたってその手当をもらえます。

また、入院ではなく障がいを負うなど、そもそも働けなくなったり治療に専念せざるを得なくなることが起こり得ないとは言えません。その際、社会保険とともに厚生年金に加入していれば、一時金として障害手当金が支給されることがあります。

このように全体的に補償内容が圧倒的に手厚いのが社会保険です。

また、厚生年金と国民年金では老後もらえる金額に大きく差が出ると言われています。厚生労働省の発表において、2倍以上の差が生まれ、厚生年金加入者のほうが圧倒的にもらえる額が大きくなっています。

しかも、免除申請し続けるとさらにもらえる額が減ってしまいます。

免除申請より厚生年金に加入したほうが、長い目で見てお得と言えます。